たくみブログ
2015年2月18日 水曜日
役員変更登記の添付書類の改正~その2
今回は、前回に引き続き、商業法人登記の改正について解説します。
①代表取締役が辞任する場合の添付書類
従前は、辞任届のみで、しかも、押印は辞任者の認印で構いませんでした。
しかし、改正により、代表者個人の実印での押印と印鑑証明書の添付、又は法務局で印鑑登録されている会社代表印での押印が必要になりました。
ただし、法務局に印鑑登録している代表取締役に限ります。
法人の乗っ取りを可及的に防止するために改正したと思われます。
②役員の氏名に婚姻前の氏も登録可能に。
取締役、監査役、会計監査人、清算人等の就任登記の際に、婚姻前の氏も登録できるようになります。
登記簿上は、 取締役 山田太郎(島田太郎)と表示されるようです。カッコ内が婚姻前の氏です。
平成27年8月26日までは、就任登記や設立登記と同時ではなくても、その登録の申し出をすることができます。
申し出の際に添付する書類は、戸籍謄(抄)本や戸籍の記録事項証明書です。
一度、この申し出をしたとしても、役員の再任登記の際に、婚姻前の氏の登録を希望しない旨の申し出を法務局にすれば、婚姻前の氏は省かれます。
①代表取締役が辞任する場合の添付書類
従前は、辞任届のみで、しかも、押印は辞任者の認印で構いませんでした。
しかし、改正により、代表者個人の実印での押印と印鑑証明書の添付、又は法務局で印鑑登録されている会社代表印での押印が必要になりました。
ただし、法務局に印鑑登録している代表取締役に限ります。
法人の乗っ取りを可及的に防止するために改正したと思われます。
②役員の氏名に婚姻前の氏も登録可能に。
取締役、監査役、会計監査人、清算人等の就任登記の際に、婚姻前の氏も登録できるようになります。
登記簿上は、 取締役 山田太郎(島田太郎)と表示されるようです。カッコ内が婚姻前の氏です。
平成27年8月26日までは、就任登記や設立登記と同時ではなくても、その登録の申し出をすることができます。
申し出の際に添付する書類は、戸籍謄(抄)本や戸籍の記録事項証明書です。
一度、この申し出をしたとしても、役員の再任登記の際に、婚姻前の氏の登録を希望しない旨の申し出を法務局にすれば、婚姻前の氏は省かれます。
投稿者 拓実リーガルオフィス