たくみブログ
2015年2月16日 月曜日
役員変更登記の添付書類の改正~その1
平成27年2月27日から、役員変更登記の添付書類が次のとおり変わります。
1.改正対象の登記申請
①株式会社設立登記。
②役員(取締役、監査役等)の新任登記。再任、重任の場合は、対象外です。
2.改正内容
①登記申請に際して、就任する役員の印鑑証明書を添付する場合を除き、本人確認書類(※)が必要。
(※)本人確認書類に該当する書類
ア.住民票の写し
イ.戸籍の附票
ウ.住基カード又は運転免許証の写し(写しに「原本と相違がない。」旨を記載し、
記名押印する必要あり。)
②役員を選任した旨の記載のある株主総会議事録に、当該役員の住所の記載がなければ、
別途、就任承諾書を添付しなければならない。
3.従来との比較
①について
改正前
・取締役会を設置していない会社(取締役会非設置会社)
→新任の取締役の印鑑証明書が必要。株主総会議事録又は就任承諾書に実印で押印する必要がありました。
しかし、監査役については、印鑑証明書の添付は不要でした。
したがって、取締役会非設置会社においては、監査役が新任する場合のみ、本改正で変わります。
・取締役会を設置している会社(取締役会設置会社)
→新任の代表取締役の印鑑証明書のみが必要。代表取締役以外の取締役の印鑑証明書は不要でした。
したがって、本改正により、新任する全取締役及び監査役に本人確認書類が必要になりました。
②について
改正前は、選任決議された議事録に新任役員の名前を記載し、議事録に「席上、就任承諾をした」旨を記載すると、別途就任承諾書を添付する必要がありませんでした。
改正後は、議事録に新任役員の住所も盛り込まましょう。
今回の改正は、株式会社に限らず、有限会社、一般社団法人、一般財団法人等にも適用されますので、ご注意ください。
次回も、改正の続編です。
1.改正対象の登記申請
①株式会社設立登記。
②役員(取締役、監査役等)の新任登記。再任、重任の場合は、対象外です。
2.改正内容
①登記申請に際して、就任する役員の印鑑証明書を添付する場合を除き、本人確認書類(※)が必要。
(※)本人確認書類に該当する書類
ア.住民票の写し
イ.戸籍の附票
ウ.住基カード又は運転免許証の写し(写しに「原本と相違がない。」旨を記載し、
記名押印する必要あり。)
②役員を選任した旨の記載のある株主総会議事録に、当該役員の住所の記載がなければ、
別途、就任承諾書を添付しなければならない。
3.従来との比較
①について
改正前
・取締役会を設置していない会社(取締役会非設置会社)
→新任の取締役の印鑑証明書が必要。株主総会議事録又は就任承諾書に実印で押印する必要がありました。
しかし、監査役については、印鑑証明書の添付は不要でした。
したがって、取締役会非設置会社においては、監査役が新任する場合のみ、本改正で変わります。
・取締役会を設置している会社(取締役会設置会社)
→新任の代表取締役の印鑑証明書のみが必要。代表取締役以外の取締役の印鑑証明書は不要でした。
したがって、本改正により、新任する全取締役及び監査役に本人確認書類が必要になりました。
②について
改正前は、選任決議された議事録に新任役員の名前を記載し、議事録に「席上、就任承諾をした」旨を記載すると、別途就任承諾書を添付する必要がありませんでした。
改正後は、議事録に新任役員の住所も盛り込まましょう。
今回の改正は、株式会社に限らず、有限会社、一般社団法人、一般財団法人等にも適用されますので、ご注意ください。
次回も、改正の続編です。
投稿者 拓実リーガルオフィス